現在、各施設においては、組合員または被扶養者の施設利用時、組合員証または被扶養者証の提示によって資格を確認しておりますが、令和6年12月2日より組合員証等の新規発行が廃止されております。
つきましては、施設利用時の資格確認に必要なものについては下記のとおりとなりますのでご確認お願いします。
(1)〜(4)のいずれかのものを提示してください。
※令和6年12月1日以前に発行された組合員証等につきましては、経過措置期間(令和7年12月1日まで)があるため、有効期間内であれば、引き続き施設利用時の資格確認に利用することが可能です。