宿泊利用券等の留意事項について

現在、各施設においては、組合員または被扶養者の施設利用時、組合員証または被扶養者証の提示によって資格を確認しておりますが、令和6年12月2日より組合員証等の新規発行が廃止されております。

つきましては、施設利用時の資格確認に必要なものについては下記のとおりとなりますのでご確認お願いします。

  1. (1)マイナポータルの資格情報画面
  2. (2)資格確認書
  3. (3)資格情報のお知らせ、資格情報通知書又は(1)をあらかじめダウンロードしたもの
  4. (4)75歳以上の組合員については「後期高齢者等短期組合員証明書」又は「長期組合員証明書」

(1)〜(4)のいずれかのものを提示してください。

※令和6年12月1日以前に発行された組合員証等につきましては、経過措置期間(令和7年12月1日まで)があるため、有効期間内であれば、引き続き施設利用時の資格確認に利用することが可能です。

 

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