平成20年9月診療分から

附加金等の送金日を変更します

(一部負担金払戻金、高額療養費及び家族療養費附加金等)

平成20年4月から支払基金からのレセプトデータの受け取り方法の変更に伴い、附加金等の支払いを、従来の診療月の2ヶ月後の月末送金から、3ヶ月後の月末送金に変更し、一層の被扶養者の資格審査及びレセプトの内容審査等、適正な医療費支払いの審査体制を図りたいと思います。ご理解とご協力をお願いします。

● 変更内容   従来の診療月の2ヶ月後月末送金を3ヶ月後月末送金とします。
● 開始期   平成20年9月診療分から(12月送金となります。)
● その他   療養費、出産費、傷病手当金及び育児休業手当金などの現金給付は従来どおりで、変更はありません。

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