● 太陽光発電設備等の設置費用に関する共済組合の組合員貸付けについて

共済組合の貸付事業の適用については、次の取扱いとなりましたのでお知らせします。

趣旨
太陽光発電設備の設置費用は、普通貸付の貸付としていたが、これを住宅貸付においても貸付事由として認めることとなったもの。
住宅貸付として申し込む場合の用件
次の用件をすべて満たすこと。
 (1)組合員が居住する住宅に附帯して設置されるものであること。
 (2)見積書及び貸付申込金額が100万円以上であること。
適用開始の時期
平成21年2月分から
その他
給湯設備及びシステムキッチン等の電化設備についても同様の取扱いとします。

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