新しく組合員になると届出により、本人及びその家族(被扶養者)に資格情報通知書(以下、「資格情報のお知らせ」という)が交付されます。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。
なお、保険医療機関等で受診するときは、原則として、マイナ保険証または資格確認書を利用します(保険医療機関等がマイナ保険証に対応していない場合等は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせをあわせて提示してください)。
資格情報のお知らせ及び資格確認書は病気やケガなどの際に保険医療機関等で診療を受けるときに必要なものですので、大切に保管してください。
| 注) | マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限は5年で、有効期限切れから3か月経過するとマイナ保険証として利用できなくなります。有効期限の2〜3か月前に「有効期限通知書」が届きますので、案内に従って必ず更新手続きを行ってください。 |
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資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方でも保険診療が受けられるように、共済組合が交付するものです。有効期間は最長5年間で、その範囲内で共済組合が設定します。氏名、組合員等記号・番号、有効期限などが記載されています。
資格情報のお知らせは、新しく加入した組合員や被扶養者に対して、自身の資格情報を通知するもので、氏名、組合員等記号・番号などが記載されています。
70歳から74歳までの組合員及び家族(被扶養者)(後期高齢者医療制度対象者を除く。)には、「高齢受給者証」が交付されます。
| 資格情報のお知らせ | |
|---|---|
| 組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
交付されます。 |
| 組合員資格を喪失したとき 被扶養者が認定取消となったとき |
返納の必要はありません。 |
| 現在お持ちの資格情報のお知らせが破損・汚れ・紛失したとき | 申請により再交付されます。 返納の必要はありません。 |
| 氏名変更があったとき | 氏名変更申告により再交付されます。 返納の必要はありません。 |
| 資格情報のお知らせ | 資格確認書 | |
|---|---|---|
| 組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
交付されます。 | 交付されます。 |
| 組合員資格を喪失したとき 被扶養者が認定取消となったとき |
返納の必要はありません。 | 共済組合に返納します。 |
| 現在お持ちの資格情報のお知らせ、資格確認書が破損・汚れ・紛失したとき | 申請により再交付されます。 返納の必要はありません。 |
共済組合に返納(紛失の場合を除く)し、再交付されます。 |
| 氏名変更があったとき | 氏名変更申告により再交付されます。 返納の必要はありません。 |
共済組合に返納し、訂正後返付されます。 |
マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方は、所属所を経由して共済組合に申請してください。
| ※ | マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。 |
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