貯金事業

福祉事業

貯金事業では組合員の積立貯金を行っています。貯金いただいた資金は資金運用規程等により安全かつ効率的な運用を行っています。

1 特徴
  • 給料やボーナスから天引きで積み立てます(定時積立・賞与積立)
  • 臨時積立ができます
  • 積立期間に関係なくお得な半年複利です
  • 定期性貯金でありながら払戻しもできます
  • 中途解約されても利率変更はありません
  • 貯金通帳やカードがないので紛失や盗難の心配がありません(積立状況は年2回、文書で預金者あてに通知されます。)
  • 貯金の払戻しに20日以上かかるので安易な払戻しができません
2 積立種類
次の3つの積立方法があります。
  • 定時積立
    毎月の給料から天引きにより定額を積み立てる方法
    1,000円単位で50,000円まで積み立てることができます。
  • 賞与積立
    ボーナス(期末手当等)から天引きにより定額を積み立てる方法
    1,000円単位で200,000円まで積み立てることができます。
  • 臨時積立
    共済貯金の加入者が臨時に積み立てる方法(専用の振込用紙を使って直接共済組合の貯金事業口座にご入金ください。)
    10,000円単位でご希望の額を積み立てることができます。
※ 積立残高の上限は3千万円です。
3 利率
利率は金融情勢等に応じて設定されます。
現在の貯金利率は年0.4%(税引き前)です。
4 積立期間
期間の設定はありません。組合員はもちろん、退職後も任意継続組合員である間は積み立てを続けることができます。
5 手続き
(1)加入申込みの手続き
加入申込みは年間を通して受け付けています。毎月5日を締切日とし、その翌月の給料等から適用されます。
(2)積立額の変更・積立の中断又は再開・改印
これらの手続きは随時受け付けていますが、毎月5日を締切日とし、その翌月の給料等から適用されます。

様式ダウンロード

共済貯金新規積立申込書
共済貯金新規積立申込書記入例
共済貯金変更申込書
共済貯金変更申込書記入例
共済貯金払戻請求書
共済貯金払戻請求書記入例
共済貯金解約届書
共済貯金解約届書記入例
(3)払戻し
払戻しは毎月2回で、払戻しの申込みから送金までに20日以上必要です。

【払戻しの処理】
共済組合に5日までに提出されたもの
同月25日に送金(当日が金融機関休業の場合はその日以後の営業日)
共済組合に20日までに提出されたもの
翌月10日に送金(当日が金融機関休業の場合はその日以後の営業日)
送金日スケジュールはこちらから

(4)解約
解約の手続きは随時受け付けていますが、共済組合に各月5日までに提出されたものについて、清算額をその月の25日に送金します。(当日が金融機関休業の場合はその日以後の営業日の送金になります。)
なお、いつ解約されても解約に伴う利率引下げや解約手数料はありません。
6 利息計算
利息は、日を単位として計算し、3月及び9月の末日に元金に組み入れます。
7 貯金額のお知らせ
共済貯金には貯金通帳がありません。年2回3月及び9月末を基準に、その間の積立額や利息、払戻し等を記録した「貯金現在残高通知書」を加入者ごとに作成し、所属所を通して配付しています。
8 非課税の取扱い
共済貯金は一般の貯金と同様に支払利息に対して20%(平成25年1月1日から平成49年12月31日まで復興特別所得税が加算されるため、20.315%)の源泉分離課税となりますが、次の(1)〜(3)に該当する方は、手続きにより共済貯金と他の金融機関への申告額を合算して350万円まで非課税扱いにすることができます。

(1)貯金者が身体障害者手帳の交付を受けている場合や障害年金受給者の場合

(2)貯金者が遺族年金受給者で寡婦(かふ:妻)の場合

(3)貯金者が児童扶養手当の受給者(児童の母)である場合

9 共済貯金とペイオフ
金融機関が破綻した場合は共済組合も一預金者としてペイオフの対象になります。しかし共済組合の預金者である組合員のみなさまと共済組合との間にはペイオフ制度の適用がないので、組合員一人一人の貯金額が保護されることにはなりません。
しかし、貯金資産に限らず共済組合の資産は関係規定により運用方法や運用先が限定され、安全かつ効率的な運用が義務付けられています。これらを受けて共済組合に資金運用検討会及び資金運用審査会を設置する等、組合員のみなさまが安心して貯金事業を利用できるよう金融機関の経営状況等検証や資金の安全運用に努めています。
なお、資産の状況等は「共済だより」に掲載しています。

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